藤枝明誠スポーツクラブとは

藤枝明誠スポーツクラブ 規約

 

第一条 名称・所在地

本クラブは、藤枝明誠スポーツクラブ(以下クラブという)と称し、主たる事務局を藤枝市大洲2-2-1に置く。

 

第二条 運営・管理

本クラブは、学校法人藤枝学園 藤枝明誠中学・高等学校と提携し、その運営・管理を行う。

 

第三条 目的

本クラブは学校法人藤枝学園の建学の精神に基づき、中学生以下の青少年を対象とし、スポーツを愛する人々に対し、会員相互の明るいコミュニケーションを通じて、健康で、さわやかな青少年の育成の場と、地域のスポーツ文化の振興、発展に寄与することを目的とする。

 

第四条 事業

次の事業を行う。

  • 各スポーツ(サッカー、バレー、バスケット、体操教室など)の普及・振興に関する事業
  • 各スポーツの技術の研究及び選手の強化育成に関する事業
  • 各スポーツの選手、指導者、審判員の育成に関する事業
  • 海外研修事業
  • 各スポーツ大会の企画及び開催

 

第五条 施設

本クラブは、原則として学校法人藤枝学園が設置する学校のグランド、体育館、校舎等の施設を利用して活動する。

 

第六条 入会

会員として入会しようとする者は、クラブが定める入会申込書により申し込むものとし、クラブが認めた者のみが入会することができる。

 

第七条 入会手続き

  1. 本クラブに入会する者は、第六条のほか、所定の手続きを行い、本クラブの承認を得るとともに、入会諸会費用(入会金、月会費、年間費をいう)を本クラブに納入したときに会員となるものとする。
  2. 入会諸費用については、別途定める。
  3. 入会諸費用については、原則としてこれを返却しない。

 

第八条 会員資格の喪失

クラブ員が下記の1つに該当した場合は、その資格を失う。

  1. 退会届を提出したとき。
  2. クラブが解散、または会員が死亡したとき。
  3. 正当な理由なく会費を3ヶ月以上滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

 

第九条 会員資格の譲渡および登録変更

本クラブの会員資格の譲渡および名義変更はできない。

 

第十条 除名

本クラブは、クラブ員やクラブ員の保護者が下記の1つにでも該当した場合には、その者を除名することができる。会員を除名しようとする時は、クラブで議決し決定することができる。

  1. 本規約、その他クラブの定める規則に違反したとき。
  2. 本クラブの名誉を棄損したとき、または秩序を乱したとき。又は、目的に反する行為をした時。
  3. 本クラブ員として品位を欠くと認められる非行のあったとき。
  4. その他、本クラブ員としてふさわしくないと判断されたとき。

 

第十一条 退会

退会する場合には、所定の退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

 

第十二条 休会

会員は病気その他の理由により長期に(1ヶ月以上3ヶ月未満 )が渡る休会の場合は、ただちにクラブ事務局に休会届等を提出しなければならない。休会が認められれば、その期間の会費は返金される。
休会中の会員は、休会事由がなくなったとき、復会届を提出することで復会できる。この場合、復会の当月分から会費を納入する。

 

第十三条 費用の改定

入会諸費用は、経済事情の変動により改定する場合がある。

 

第十四条 負傷時の処理

クラブ員が活動中に負傷したときは、本クラブが応急処置を行い、その後の補償は入会時に加入するスポーツ保険内で補償するものとし、それ以上は、保護者が責任をおって管理する。

 

第十五条 免責

本クラブ内の諸規則や指導員の指導に従わないで会員が起こした人的・物的事故について、本クラブは賠償せず、事故を起こした会員が弁償等をするものとする。

 

第十六条 雑則

  1. 本クラブは必要に応じて、随時本規約を改正することができる。
  2. 全各条について、コースの細分化、コース別募集人員、入会諸費用、指導日程等、本規約に定めない事項について、別途細則ならびにその他の規則を定めることができる。

 

付則

この規約は、2002年4月1日から施行する。

付則

この規約の変更は、2008年9月1日から施行する。

付則

この規約の変更は、2019年9月1日から施行する。